1.自立支援医療を受けるまでの流れ
①申請(患者様お住いの役所) → ②受理 → ③交付(手帳・受給者証)
申請には【精神保健指定医師の意見書(自立支援医療)】が必要となります。
意見書は、当クリニックの精神保健指定医師が作成いたします。
尚、自立支援制度を利用できる医療機関は、意見書作成医師が勤務している指定医療機関のみとなります。
※手帳や受給者証交付には1ヶ月程時間がかかりますが、申請した時点で受理証明書が役所より発行され、自立支援医療を受ける事が可能です。
2.自立支援制度で出来ること
医療費の一部が公的に支払われる為、患者の自己負担額が大幅に軽減されます。
① 精神疾患の治療については、主保険割合に関係なく”1割”となります。
② 個人ごとの所得に応じて患者様が1ヶ月に支払う己負担上限額が設定されます。
自立支援制度の対象となる医療を受けた場合、設定された自己負担上限金額で対象疾患に関連する全ての医療(医療機関・調剤薬局・訪問看護等)の提供を受けることができます。
3.当クリニックの月額医療費の負担イメージ
A)保険証のみ
B)自立支援医療利用
医療保険 |
自立支援による
公的補助 |
患者様負担
(自己負担上限額) |
自己負担上限額の対象は、クリニックの診療費+薬局の薬代+訪問看護ステーション費の総費用(合計金額)になりますので、医療費が大幅に軽減されます。
1ヶ月あたりの自己負担に上限が定められているため、原則として上限を超えた医療費の負担はありません。
※ 自立支援対象外の診療や投薬につきましては、自立支援は適用となりませんのでご注意ください。
※ 費用についてのご質問はお気軽にお問合せ下さい。